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破産者世界芸能株式会社の破産管財人からのお知らせ(2)


令和8年2月18日

破産管財人の花島です。

本件について、多数のお問い合わせをいただいております。

そのなかで、みなさまに広くお伝えした方がよいと思われる質問と回答(当職からの説明)を、以下のとおり追加いたしますので、どうぞお読みください。

Q1 配当金を受け取るつもりはないが、その場合でも「債権届出書」を裁判所に郵送しなければいけないのか?

A1 配当金を受け取るつもりがない方の場合には、債権届出自体が不要ですので、郵送もなさらないで結構です。届出期間(令和8年3月23日)までに債権届出がなければ、世界芸能の破産手続に参加なさらないこととなりますので、ほかに特別な手続きはございません。

Q2 債権額が7000円(チケット1枚の代金)の場合、5%の配当だと350円にしかならない。裁判所から送られてきた「債権届出書」を返送するにも、封筒代や切手代がかかるし、配当金を銀行振り込みで受け取る場合には振込手数料もかかるとすると、結果的に配当金が手元に全く残らなくなるが、そのような場合でも債権届出をしなければならないのか?

A2 封筒代や切手代については、「債権届出書」の郵送代のほかに、最終的に配当を行う時期になりましたら届出をなさった債権者の方に当職よりご案内を差し上げ、振込依頼書の返送もお願いすることになるため、最低でも切手代だけでも110円×2=220円、さらに振込手数料もご負担いただくことになります(振込手数料をかけずに現金手渡しでの受領を希望なさる方には当職の事務所窓口で対応いたしますが、お越しになる方の旅費のご負担を考えると、現実的には赤字になると思われます。したがって、ご希望とあれば、切手でお送りする(その場合も当職からの切手代は引かせていただきます)ことも行う予定です。)。したがって、債権額が7000円で配当金が350円だった場合、そこから、切手代や振込手数料を差し引いていくと、チケットを購入なさった債権者の方の手元に配当金額が事実上残らない可能性もあります。「それなら債権届出する意味がないから、届け出なくてもよいか?」というお問い合わせも多数いただいております。当職としては、「債権届出をなさるかどうかは債権者の皆様のご判断となりますが、配当を受け取るつもりはないとお考えの場合は、この手続きから抜けるための特別な手続きはございませんので、債権届出も郵送なさる必要はありません。」(A1と同様の回答)とお答えしております。

Q3 債権届出についての仙台地方裁判所破産係のプリントには、「届出に必要なもの」として「③代表者の資格証明書」と書かれているが、どういう意味なのか知りたい。

A3 チケットを会社などの法人で購入なさった場合には、その「法人」が債権者となりますので、「法務局発行の商業登記簿謄本か登記事項証明書」を提出するルールとなっています。したがって、債権者が法人でなく「個人」の方の場合は、プリントに書かれている「③代表者の資格証明書」は不要です。

投稿日:2026年2月18日