NEWSお知らせ
破産者世界芸能株式会社の破産管財人からのお知らせ
令和8(2026)年2月13日 破産者世界芸能株式会社 破産管財人 弁護士 花島伸行 破産者世界芸能株式会社(以下「破産者」といいます。)は、令和8年2月2日午後5時、仙台地方裁判所第4民事部より破産手続開始決定を受け(令和8年(フ)第61号)、同日、当職が破産管財人に選任されました。 当職は、今後、破産者の破産管財人(全債権者にとって公平で円滑な破産手続きを遂行する役割)として、破産者の財産状況調査、債権調査を経て、配当手続を行ってまいります。債権者の皆さま向けには、本破産手続に関する情報(債権者集会でお伝えする内容を含む)を、本ウェブサイトにおいて随時提供していく予定です。 このサイトをご覧いただいている方の大多数は、スマホやパソコンをお持ちの方だと思いますが、本件における破産債権者は多数にのぼるため、本破産手続に関し、ご不明な点などがございましたら、破産管財人事務所へのお問い合わせはお控えいただき、後記(説明1)及び(説明2)をご確認のうえ、所定の方法にてお問合せください。 なお、債権者の皆様から後記の方法以外で個別にご連絡をいただきますと、破産管財業務並びに当職の所属する法律事務所の日常業務の遂行に支障を来しかねません。大変申し訳ございませんが、破産管財人の事務所への訪問や電話によるご連絡、お問合せはお控えください。 ■説明1 問い合わせいただく前に、まずは、以下の説明をよくお読みください。 ① 破産者(世界芸能)から現金でチケットを購入していた方について 破産者に直接現金を支払ってチケットを購入なさった方は、本破産手続において金融機関や取引先等と同様に一般破産債権者に位置付けられます。破産手続開始決定により、破産者の財産管理権は破産管財人に移っていますので、金融機関が破産者から貸金を返済されないのと同じように、公演中止となったチケット代金の破産者からの返金も行われません。債権届出(証拠資料として、お手元のチケットのコピーを提出していただく必要があります)と債権調査を経て配当手続による配当を受けていただくことになります。配当は一般破産債権者全員に対して一律の配当率で実施されます(見込み配当率は約5%前後と考えられますが、現時点では未確定です。)ので、債権額の大きい債権者と少額債権者では配当金額に差が生じます(1000万円→約50万円、1万円→約500円)。 ② カード払いでチケットを購入していた方について クレジットカード決済を利用してチケットを購入なさった方についても、一般破産債権者に位置付けられ、破産者からの返金(公演中止となったチケット代金の返金)は行われません。クレジット契約にもとづくチャージバック(カード会社が売り上げを取り消して利用者に返金する仕組み)を受けられた方以外は、上記①と同様、配当の限度でのお支払いとなります。 ■説明2 上記(説明1)の説明をお読みいただいたうえで、さらにご質問等がある場合には、下記のお問合せフォームよりお問合せいただきますよう、お願い申し上げます。お問合せフォームにいただいたご質問に対しては、適宜、個別に返信いたしますが、本件では債権者が極めて多数にのぼるため、ご回答までに時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。いただいたご質問と回答は、必要に応じて個人情報を含まない形に一般化してウェブサイトに掲載することも予定しています。 円滑な破産管財業務にご協力賜りますよう、何卒どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026年2月13日